CASE 01 勤務態度・能力不足
注意しても改善せず、ほかの従業員からも不満が出ている
感情的に退職を迫るのではなく、これまでの指導内容、本人の説明、就業規則、改善の機会などを確認し、次に取るべき対応を整理します。
相談のタイミング:注意書・指導書を出す前
よこすか中央法律事務所YOKOSUKA CHUO LAW OFFICE
中小企業の経営者・労務担当者の方へ
注意しても改善しない。突然、残業代を請求された。ハラスメントの相談を受けた。
小さな会社ほど、一人の従業員との問題が職場全体に影響します。大きなトラブルになる前に、会社側の立場で対応を一緒に整理します。
受付:平日10:00~17:00 | フォーム送信後、事務所からお電話でご連絡します
Case
「まだ弁護士に相談するほどではない」と思う段階が、実は対応を整理しやすいタイミングです。次の事例は、会社から寄せられる相談をもとにした一般的な例です。
CASE 01 勤務態度・能力不足
感情的に退職を迫るのではなく、これまでの指導内容、本人の説明、就業規則、改善の機会などを確認し、次に取るべき対応を整理します。
相談のタイミング:注意書・指導書を出す前
CASE 02 休職・復職
診断書だけで即断せず、担当業務、勤務上の配慮、復職後の体制、就業規則の定めなどを確認し、会社としての進め方を検討します。
相談のタイミング:復職面談を行う前
CASE 03 ハラスメント
申告者・行為者のどちらか一方の話だけで結論を出さず、関係者への聞き取りや資料の確認、当面の就業環境への配慮を進めます。
相談のタイミング:社内調査を始める前
CASE 04 退職勧奨・解雇
解雇は慎重な判断が必要です。事実関係と記録を確認し、配置転換、指導、退職勧奨などを含め、現実的な選択肢を比較します。
相談のタイミング:本人へ話を切り出す前
CASE 05 未払残業代
回答期限を確認したうえで、雇用契約書、就業規則、勤怠記録、給与明細、業務上のやり取りなどを集め、請求内容を検討します。
相談のタイミング:相手方へ回答する前
CASE 06 労働審判・訴訟
労働審判は短い期間に主張と証拠を準備する必要があります。申立書と手元の資料を確認し、会社側の反論と解決方針を組み立てます。
相談のタイミング:書類が届いたらできるだけ早く
※上記は一般的な相談例です。実際の対応は、事実関係や雇用契約、就業規則などにより異なります。
First response
経営者にとって当然と思える対応でも、記録の不足や言葉の選び方によって、会社の意図と異なる受け取られ方をすることがあります。
Support
法律の説明だけで終わらせず、従業員数や社内体制、ほかの従業員への影響も確認しながら、実行できる対応を一緒に考えます。
経緯、雇用契約、就業規則、勤怠、メールや面談記録などから、何が問題になり得るかを整理します。
指導、配置転換、休職・復職対応、退職勧奨、交渉など、複数の進め方と注意点をわかりやすくお伝えします。
相手方との交渉から、労働審判・訴訟まで、状況に応じて会社側の対応を支えます。
Service
従業員とのトラブルが表面化する前のご相談から、交渉・労働審判・訴訟まで対応します。
Local partner
よこすか中央法律事務所は、横須賀・三浦・湘南エリアで、地域の皆さまから幅広い法律相談をお受けしてきました。
代表弁護士の地域での活動年数
事務所全体の法律相談実績
連携して案件に対応
※活動年数・相談実績は事務所紹介ページの公表内容に基づきます。相談実績は労務分野に限りません。
Flow
フォームまたはお電話でお問い合わせください。電話やメールだけで法律相談を完結せず、原則としてご来所のうえ詳しくお話を伺います。
フォームでは「労働問題について」を選び、概要をご記入ください。
フォームの場合は内容確認後、原則2営業日以内にお電話します。
経緯と資料を確認し、選択肢や今後の進め方をご説明します。
依頼内容と費用をご説明し、ご納得いただいた場合に契約します。
FAQ
はい。注意・面談・配置転換・退職勧奨など、会社から何らかの働きかけをする前のご相談は、対応方針や記録の残し方を整理するうえで有用です。
解雇の有効性は、理由だけでなく、就業規則、これまでの指導や改善機会、手続きなど、さまざまな事情から判断されます。本人へ伝える前に、具体的な経緯を弁護士へお聞かせください。
雇用契約書、就業規則、勤怠記録、給与明細、注意書・面談記録、メールやチャット、相手方や裁判所から届いた書類など、関係しそうな資料をお持ちください。詳しくは日程調整時にご案内します。
はい。日常の労務管理を支える社会保険労務士と連携しながら、法的な紛争の予防や、交渉・労働審判・訴訟を見据えた対応について弁護士が助言することができます。
ご相談内容や依頼範囲により異なります。法律相談時に見通しと費用をご説明し、ご依頼いただく場合は契約前に確認していただきます。
もちろんです。専任の人事担当者がいない会社や、経営者が労務対応を兼務している会社からのご相談にも対応しています。
ご相談の早い・遅いを、ご自身だけで判断する必要はありません。
会社として次に何をすべきか、弁護士と一緒に考えます。